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お知らせ

2019.06.28お知らせ

元取締役の解任に伴う訴訟の解決(判決確定)について

当社と元取締役嶋内敏博氏(以下「嶋内氏」といいます)との間の訴訟につき判決が言い渡され、全て確定いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。

当社は、2016129日開催の臨時株主総会において、元取締役嶋内敏博氏(以下「嶋内氏」といいます)に対し、取締役としての忠実義務及び善管注意義務に違反すること等を理由に解任いたしました。

かかる解任について、嶋内氏が当社に対し、解任に正当事由がないなどとして、役員報酬及び損害賠償請求の訴訟を提起し、東京地方裁判所及び東京高等裁判所にて審理がなされておりましたが、20181129日付で東京地方裁判所において、2019423日付で東京高等裁判所において、役員報酬の支払が正当になされたこと、及び解任には正当な事由があるとの当社の主張を全面的に認め、嶋内氏の請求を全て棄却する判決が言い渡され、同判決は確定いたしました。

また、前記訴訟への対応に関連して、解任を行った臨時株主総会の席上において嶋内氏が当社の業務に関し明らかに事実と異なる発言を行う等の名誉・信用棄損行為が発生したことから、20179月に当社から嶋内氏に対し損害賠償請求訴訟を提起し、佐賀地方裁判所にて審理がされておりましたが、本事件についても2019528日に佐賀地方裁判所において、嶋内氏の発言が名誉・信用毀損行為に該当する旨認定し、当社の損害賠償請求の一部を認める判決が言い渡され、こちらも確定いたしました。

いずれの事件につきましても、当社の業績に与える影響はなく、もとより請求額等に照らし適時開示の対象となるものでもございませんが、前記臨時株主総会にご臨席頂き、解任の決議にご賛同頂いた株主の皆様等に対して、本係争の帰趨を報告すべきものと判断し、本報告を行う次第です。

当社におきましては、その後も社外の高い知見を有する皆様の指導・助言を頂きながら新規開発等に取り組んでおります。本年新たに設置しました経営諮問委員会などを通じて、引き続き社外の第一人者の方々のアドバイスを頂き、引き続き第4次産業革命において中心的な役割を果たす企業となるべく邁進いたします。

以上