OPTiM AI ホスピタル 機器提供に関する個別規約
本個別規約は、「OPTiM AI ホスピタル」(以下「本サービス」といいます。)の利用をお申込みいただいたお客様のうち、本サービスの利用に必要な機器等の物品(以下「本物品」といいます。)を購入するお客様(以下「購入者」といいます。)と当社間の本物品の売買に関する法的権利義務について定めるものです。
本個別規約に定めの無い用語については、「OPTiM AI ホスピタル利用規約」(以下「原規約」といいます。)と同一とします。
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第1条 (本個別規約の適用関係)
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- 本個別規約は、当社へ直接本物品の購入を申し込んだ購入者に適用されます。購入者が当社以外(当社パートナーを含みます。)の保有する物品の購入を申し込んだ場合は、当該購入契約には本個別規約は適用されません。
- 本個別規約に基づく購入者及び当社との間の本物品の売買契約は、原規約に基づく本サービスの利用契約とは別個の法律関係を構成します。
- 本物品毎に、当社又はメーカー等の第三者の定める規約(名称を問わず、法的な強制力を伴う権利義務を定めるもの及び権利者が定める法的な強制力を伴わないガイドライン等を含みます。以下「機器利用規約」といいます。)が存在する場合において、機器利用規約と本個別規約が抵触するときは、機器利用規約の定めが優先するものとします。
- 本物品の利用に関してソフトウェアの利用が必要となる場合において、当該ソフトウェアの利用規約が存在するときは、当該ソフトウェアの利用規約に従うものとします。
- 本個別規約は、メーカー等の第三者が定める保証を妨げるものではありません。
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第2条 (注文)
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- 購入者による本物品の注文は、本物品の品目、単価、数量、納品日その他必要事項を記載して行うものとします。
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第3条 (引き渡し)
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- 当社から購入者への引渡しは次条の検品が終了したときに完了とします。
- 当社は、納品日までに、注文された本物品の全部又は一部について納入が遅延する恐れが生じた場合、直ちにその事情を甲に通知し、事後の対応について購入者と協議するものとします。
- 納入にかかる梱包、運送等の費用は本物品代金に含むものとします。
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第4条 (検品)
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- 購入者は、本物品の納品後、直ちに本物品の品目、数量、外観、品質等について検査を行い、注文内容との相違及び外観その他の品質上等の問題(以下「契約不適合事由」といいます。)がある場合には、本物品の納入後5営業日以内にその内容を示して当社に通知しなければならないものとします。納入後5営業日以内に通知がない場合には、検品は合格したものとみなします。
- 当社は、前項の通知があった場合には、購入者の指示に基づき、速やかに当社の費用負担により不足品又は代品の納入、過納品の引き取り等を行います。なお、不足品又は代品の納入が実施された場合、購入者は、本条第1項の定めに従って、検査を行うものとします。
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第5条 (危険負担)
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- 本物品の検品完了前に生じた本物品の滅失、破損その他一切の損害は、購入者の責に帰すべきものを除き当社の負担とし、検品完了後に生じたこれらの損害は、当社の責に帰すべきものを除き購入者の負担とします。
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第6条 (機器提供の対価)
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- 本物品の代金は、第2条(注文)の定めによる注文に従い算定されるものとします。ただし別に当社が定めた場合はそれによります。
- 当社が定める支払期日を超えて本物品の代金が支払われない場合、当社は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に応じ年14.6%の割合で計算した額を遅延利息として請求する権利を有するものとします。
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第7条 (所有権の移転)
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- 本物品の所有権は、第4条(検品)第1項の検品合格時をもって、当社から購入者に移転するものとします。
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第8条 (契約不適合責任)
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- 本物品の検品合格後6ヶ月以内に発見された契約不適合事由は、当社は無償で修補を行うものとします。なお、当社は購入者に対し、当該修補を行う間の予備機器等を提供する義務を負わないものとします。ただし代品との交換の場合はこの限りではありません。
- 前項に基づく修補に要する費用(梱包、運送等の費用を含みます。)は、当社が負担するものとします。
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第9条 (故障時の対応)
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- 本物品に故障が生じた場合、当社は、本物品の製造元が規定する保証期間と保証範囲に準じて対応を行うものとします。なお、本物品の製造元が規定する保証期間若しくは保証範囲を超過する故障が発生した場合は、購入者において対応するものとします。
- 本物品の故障時の対応について、当社は、本物品の製造元との折衝のみを行うものとし、故障した物品の発送等の対応は購入者の責任で行うものとします。
- 本物品の修繕費及び修繕に要する運送費等の費用は購入者の負担とします。
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第10条 (不可抗力)
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- 天災地変、火災、暴動、内乱、法令の改廃・制定、行政処分、労働争議、輸送機関の事故その他の購入者当社いずれの責に帰すことの出来ない事由により契約の履行が困難と認められる合理的理由がある場合、双方協議のうえ、本物品に関する契約の全部又は一部を解除する事ができるものとします。
- 前項の事由により、金銭を目的とする債務を除き本物品に関する契約の全部又は一部の履行の遅滞若しくは不能が生じた場合、それにより相手方に生じた損害について、購入者及び当社は損害賠償の義務を負わないものとします。
- 購入者及び当社は、本条第1項の事由の発生又は発生の予見を認知した場合、直ちに相手方に連絡し、協議のうえ対策を講ずるものとします。
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第11条 (損害賠償)
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- 本物品の取引に関し、購入者に損害が生じた場合、購入者は当社に対し、購入者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、その賠償を請求する事ができ、当社は特別の事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
- 前項の損害賠償額は、損害の原因となった本物品に関する契約における、当該本物品の代金額(損害の原因となった本物品が複数ある場合はその総額)を上限額とします。
- 当社が製造物責任法2条3項に定める製造業者等として本物品を提供する場合のみ、購入者は、本物品の欠陥(本物品の特性、通常予見される使用形態、本物品を納入した時期その他の本物品に係る事情を考慮して、本物品が通常有すべき安全性を欠いていることをいう)により生じた損害に対する賠償を請求することができるものとします。なお、本項に基づき行われる請求においては、本条第1項及び第2項を準用するものとします。
- 前項における欠陥が、以下の事由により発生したものである場合、当社は責任を負わないものとします。
- 購入者の責めに帰すべき事由や故意又は過失によって生じている場合
- 当社の意思に反し、購入者が自ら作成した仕様書等の書面や行った指示に基づき本物品を使用する場合
- 購入者又は第三者の使用・保管の問題に起因している場合
- 本物品の引渡し後に新たに生じたものである場合
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第12条 (原規約の準用)
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- 本個別規約には、原規約第14条(知的財産権の帰属)、第18条(秘密保持義務)から第20条(非保証)まで、及び第23条(権利義務の譲渡禁止)から第27条(本規約の変更)までを準用します。
以上
最終改定 2026年7月7日